よくある質問

官公署手続きに関すること

>> 自動車登録
>> 土地活用
>> 営業の許認可(建設業)
 
>> 営業の許認可(運送事業)
>> 営業の許認可(風俗営業)
Q32.
知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが?
Q33.
現在、喫茶店をしています。 子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが?
Q34.
定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。 見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。 何か方法は、ないでしょうか?
Q35.
郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。常連のお客さんと店の従業員が楽しくデュエットしていると、 「それは風俗営業違反で罰金ものだよ」といわれました。それは事実ですか?
Q36.
24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
Q37.
風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか?
Q38.
風俗営業に関する法令集はありますか?
Q39.
麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
Q40.
風俗営業の許可手続きの際、消防署と市役所等の建築関係の部署が検査にくることもあると思うのですが、どういう場合に検査があるのでしょうか?
Q41.
風俗営業許可での電子申請の状況は、どうなっているのでしょうか?
Q42.
風俗営業許可申請の際、人的要件、営業所の構造的要件、場所的要件について充分な調査、確認が必要とのことですが、それぞれのポイントは、何でしょうか?
Q43.
「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか?
Q44.
私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか?
>> 営業の許認可(介護事業)
>> 営業の許認可(その他)
>> 電子申請・電子調達
>> 日本国籍取得
>> 外国人雇用関係
Q01自宅を引っ越した場合、自家用車についてはどのような手続が必要ですか?
A01 管轄の運輸支局・検査登録事務所で車検証の住所を変更する手続(変更登録)が必要です。
また多くの場合、自動車の保管場所の変更を伴うので、改めて車庫証明を所轄の警察に申請する手続も必要になります。
Q02自動車保有関係手続のワンストップサービスとは何ですか?
A02 検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等の自動車を保有するために必要な手続をオンラインで一括して行うことができるようにするものです。
平成17年12月から一部地域において、新車新規登録から実施されています。
但し、ワンストップサービスの実施後も当面は従来通りの方法による申請も可能とされています。
Q03平成17年から、車の購入や廃車に要する諸費用が変わったと聞いたのですが?
A03平成17年1月から自動車リサイクル法が施行され、新車購入の際に一定金額のリサイクル料を預託しなければならなくなりましたので、その分の費用がアップしています。
また、現在所有している車の解体についても適正な処理が義務付けられたため、その分解体に要する費用が高くなりました。
その代わり、適正に解体がなされた車については、従来なかった重量税の還付が認められるようになりました。
Q04農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?(駐車場にしたいのですが?)
A04地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。
Q05自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。境界を確定したいのですが?
A05 道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地 との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。
Q06父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと確定しておきたいのですが?
A06 相手が役所ではなく、民民(民間同士)の場合は境界契約書を作成することをお勧めします。行政書士は、そのための境界の調査、査定や測量を行い、契約書の作成も行っています。
Q07家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?
A07 昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国から払い下げを受ける事が可能です。 行政書士は、そのための手続や測量等を行います。
Q08後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。どのような手続きが必要ですか?
A08 農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。
お近くの行政書士に、詳しい内容をご説明の上、ご相談下さい。
Q09建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
A09軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
Q10新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?
A10建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。

  1. 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
  2. 各営業所ごとに専任の技術者がいること。
  3. 財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  4. 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
  5. 上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
Q11建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
A11 建設工事の種類を次の28業種に区別されます。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業

また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。
Q12手続を専門家にお願いしたいのですが?
A12お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
Q13「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
A13公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
Q14経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
A14具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。

  1. 経営状況分析(Y)
    財務の健全性を12の指標によって点数化します。
  2. 経営規模(X)
    完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益について点数化します。
  3. 技術力(Z)
    建設業の種類別技術者数について点数化します。
  4. その他の審査項目(W)
    労働福祉の状況・建設業の営業継続の状況・防災活動の貢献の状況・法令遵守の状況・建設業の経理の状況・研究開発の状況・建設機械の保有状況・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況について点数化します。
Q15経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。
A15概ね次の手順になります。

  1. 建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
  2. 次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
  3. 登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
  4. 建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
  5. 許可行政庁(各府県庁等)は、上記4-(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。上記4-(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。
Q16経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
A16経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
Q17土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、技術者の他に、「ケイカン」という人が新たに必要ですか?
A17土木工事業の許可を取得したときの「ケイカン(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ 該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)必要です。

  1. 土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
  2. とび・土工、大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築一式工事業の追加が可能です。
Q18各府県や市町村に舗装工事の指名願いの申請するために、タイヤローラーを購入したいのですが、機械が増えるとケイシンの点数が落ちると聞いたのですが?
A18確かに固定資産(機械器具や、車両等)が増加することは、評点を下げることがあります。
舗装工事の場合は、リース契約でも申請できます。但し工事ごとのリース契約ではなく、年間契約でなくてはなりませんので契約時には注意してください。また、同じ機械が重複して複数社にリースされているような場合は、認められないことがありますので専門の行政書士にあらかじめ相談してください。
Q19入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?
A19「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。
しかし事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければよいかと思われます。
Q20貨物自動車運送事業の許可は何台から申請できますか?
A20原則として1営業所あたり5台必要です。
但し、遺体を運ぶ霊柩輸送または一般廃棄物の輸送に限定する場合は、1台から申請が可能です。
軽自動車による運送事業(許可制ではなく届出制)については、従来通り1台から申請できます。
Q21要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。
A21平成16年4月からの改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車有償運送のそれぞれに身体障害者等の輸送に関する許可要件が定められました。詳細は運輸局・運輸支局又は行政書士にお問い合わせ下さい。
Q22貨物軽自動車運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?
A22まず、業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。
要件としては自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。
もちろん、自宅を営業所として開業することも可能です。
Q23運送事業の申請者は個人・法人いずれがよいですか?
A23個人・法人それぞれメリット・デメリットがありますが資本金が14万円未満の有限会社の場合、売上げに係る5%の消費税が当初2年間は売上高の大小にかかわりなく免除になる特典があります。
現在、有限会社法を含む商法の改正と新しい会社法が制定公布され、施行は平成18年5月頃と言われています。設立の際には法改正の情報に十分注意し、不明なときは行政書士にお尋ね下さい。
Q24営業所・車庫・車両等の施設は、自己所有でないといけないでしょうか?
A24全て借入施設で差し支えありません。車両については、リース車両でも結構です。
Q25営業所は、自宅兼用でもよいでしょうか?
A25営業所としての使用に際し他からの障害(住居に限るとの制約等)がない場合は、自宅兼用でも差支えありません。
Q26営業所と車庫は同じ場所でなければならないでしょうか?
A26原則として併設が望ましいことですが、直線で5kmないし20km以内の距離であれば差支えありません。
距離については、申請地域によって異なります。
Q27車庫前の車道幅員が5.5mに満たない場合は、許可をとれませんか?
A275.5mに満たない場合でも原則「車両幅×2+0.5m」あれば許可になります。
但し、例外として道路管理者による交通量極少指定のある道路、その他道路管理者が交通量が少ないので(車庫の出入りに)支障ないと認めた場合も許可になります。
Q28車庫は共同車庫でもよいですか?
A28使用区分が明確であれば、差支えありません。
Q29申請車両は、中古車でもよいでしょうか?
A29中古車でも差支えありません。現在では車両の年式を問わないことになっていますが、自動車NOx・PM法の関係で地域によっては古い年式の車両は登録できません。
Q30事業開始資金として自己資金は、いくらくらい必要ですか?
A30各地方運輸局の公示により、運転資金として車両の取得価格等の他、営業所・車庫の賃借料1年分、人件費・燃料油脂費・修繕費等2ケ月分の準備を要求されており、この50%以上を自己資金でまかなう必要があるとされています。
Q31運行管理者の確保はどうすればよいですか?
A31有資格者の運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。
Q32知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが?
A32麻雀店は、風俗営業の一種となっています。その場合、「名義変更」という手続きはありません。新規の許可申請ということになります。また、以前に許可を得られたからといって、今回も得られるとは限りません。いくつかの条件を確認する必要があります。
Q33 現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが?
A33まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。
Q34定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。何か方法は、ないでしょうか?
A34調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるものです。ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。そのために必ず受講するという誓約書を求められます。
Q35 郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。常連のお客さんと店の従業員が楽しくデュエットしていると、「それは風俗営業違反で罰金ものだよ」といわれました。それは事実ですか?
A35可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。「接待行為」があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。
Q3624時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
A36原則必要ありませんが、深夜酒類提供飲食店に該当する場合があります。また、下記の点にご注意ください。

  • 客引き行為をしてはいけません。
  • 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
  • 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。
    ただし、保護者が同伴する場合は除きます。
  • 未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。
Q37風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか?
A37警察署の生活安全課で受け取ることができます。
Q38風俗営業に関する法令集はありますか?
A38東京法令出版より「風営適正化法関係法令集」が発行されています。
関係法令(食品衛生法、医療法等)、他府県の施行条例も掲載されています。また、大成出版社より「風営適正化法法令基準集」も発行されています。
Q39麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
A39風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)では、特に必要としていません。
しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいでしょう。
Q40 風俗営業の許可手続きの際、消防署と市役所等の建築関係の部署が検査にくることもあると思うのですが、どういう場合に検査があるのでしょうか?
A40原則として営業所が建物の三階以上、地下一階以上の場合に検査があります。
ただし、築年数等により、担当者が防災上著しい支障があると判断した場合、建物の一階や二階であっても、消防署等に検査を依頼することがあります。
Q41風俗営業許可での電子申請の状況は、どうなっているのでしょうか?
A41現在のところ、大きな動きはありませんが、官庁全体として電子化の促進が進んでいますので、動静を注視しています。
Q42 風俗営業許可申請の際、人的要件、営業所の構造的要件、場所的要件について充分な調査、確認が必要とのことですが、それぞれのポイントは、何でしょうか?
A42人的要件を中心にご説明します。
風俗営業の申請者、管理者、法人の場合の役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
  2. 前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
  5. 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年となっており、許可取消等の公示日から数えます。
  6. 風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
  7. (6)と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の(5)の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
  8. 営業能力のない未成年者(その法定代理人が(1)~(7)のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
  9. 法人の役員(取締役、監査役)のうち(1)~(7)のいずれかに該当する者。
申請される方の中には、自身の経歴を失念されている場合があり、また、交通違反の処分を受けたため、不的確と思い込んで申請を断念されることもあります。詳細については、行政書士にお尋ね下さい。
Q43 「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか?
A43数百冊から数千冊、大きな所では数万冊の漫画を並べて、飲食をさせている喫茶店が増えています。基本的には飲食店営業許可を受けておれば、営業はできます。
しかし、最近、個室を設けたり、24時間営業を行っているところもあります。その場合、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法第二条第一項第六号(いわゆる個室喫茶)、又は風適法第三三条(深夜酒類提供飲食店営業)と判断されることがあります。営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。
Q44 私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか?
A44一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。
また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません。
Q45 介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか?
A45介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。そのさい法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容については、都道府県の担当窓口(長崎県であれば、福祉保健部長寿社会課)で説明を受けることができます。
Q46介護サービス事業者の指定を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか?
A46長崎県の場合は福祉保健部長寿社会課が、長崎県ホームページの長寿社会課のページに指定申請書の様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用できます。
なお、インターネットを利用されていない方は、県長寿社会課に行けば、指定申請に必要な書類と記載方法について県担当者の説明を受けられます。その説明をもとに必要な書類(国が定めた基準に対する適合の有無を審査するため、かなりの書類が必要です。)をそろえて県の福祉保健部長寿社会課に申請します。(サービスの内容によっては、設備等について事前相談が必要になります。)なお、県長寿社会課への事前相談及び申請については予約しておいてください。(予約がない場合、混雑し長時 間お待たせする場合があります。)
また、地域密着型サービス(認知症共同生活介護事業所等)については、開設予定地の市町の介護保険担当部署にお尋ねください。
Q47介護サービス事業を対象とした助成金や奨励金の制度はありますか?
A47主な助成金には「介護雇用創出助成金」があります。
「介護雇用創出助成金」には、次の3つの助成金があります。

「介護基盤人材確保助成金」
介護事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、そのために有資格者等を雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成する制度です。

「介護雇用管理助成金」
介護事業主が、新たなサービスの提供等を行うのに伴い、そのために人事管理・就業規則・賃金体系など諸規定の整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合、その事業経費の一部を助成する制度です。

「介護能力開発給付金」
介護事業主が、新サービスの情報提供等に伴い、必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合等に、その教育訓練費用と訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成する制度です。
なお、いずれの場合も、事前に計画書を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。詳しくは、(財)介護労働安定センターのホームページをご覧ください。

介護ビジネスは、今後需要が期待できる産業です。しかし、労働集約的なサービス事業なので、人材費関連コストも事業の運営には大きな負担となることから、事前に必要な人材の適材適所を計画し、合わせてそれに適した助成金があれば、ぜひご活用ください。
Q48 (人材派遣業) 人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?
A48平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。
Q49(人材派遣業) 労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?
A49労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後一定の「雇用管理」の経験があり一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。
Q50(宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要がありますか?
A50不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。
Q51(古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?
A51一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。
Q52そもそも電子申請とはなんですか?
A52都道府県庁や市役所などの官公署への各種申請・届出等手続きを、紙の書類を使わずにインターネットを利用して行うためのしくみです。
Q53電子申請になると何が便利になるのですか?
A53官公署の窓口にわざわざでかけなくても、自宅や職場のパソコンから申請ができます。原則として1年365日24時間いつでも申請ができます。また、申請の進捗状況をパソコンの画面で確認することもできます。
ところで、審査を実施するのは各申請窓口の担当者ですから、休日に電子申請をしてもすぐに審査が開始されるわけではありません。将来、人間の判断が必要な箇所以外はすべてコンピュータで自動チェックされるように審査システムが整備されれば、休日中にも審査が進行し、審査期間が大幅に短縮される可能性もある、と期待したいものです。
Q54電子申請のやり方のイメージがわいてこないのですが?
A54大まかには次のようになります。

  1. 当該の官公署に電子申請利用の申し込みをします。
  2. 当該の官公署のホームページからマニュアルや申請用アプリケーションを自分のパソコンにダウンロードします。
  3. 申請用アプリケーションをインストールします。
  4. 申請書の作成、送信を行います(添付書類や電子証明書も添付する)。
なお、簡単な申請ならば、ホームページ上に表示された申請画面の空白の欄に必要事項を記入して「送信」あるいは「申請」ボタンを押すだけでOKというものがあります。
詳細については、申請を受けつける官公署のホームページに手順が説明されていますのでそれらを参照してください。
Q55セキュリティは十分配慮されているのでしょうか?
A55一般に、インターネットによる電子申請においては、次のような脅威があると言われています。

  1. 盗聴・漏洩(通信途中で送信したデータの内容を第三者に盗み見されてしまうこと)
  2. 改ざん(送信したデータが第三者に書き換えられて送信されること)
  3. なりすまし(第三者があたかも送信者、受信者であるかのように装い、送受信を実行すること)
  4. 事実否認(送信者又は受信者が送信又は受信したことを否定すること)
紙で申請書類を提出する場合においても上記の脅威は存在しますが、我々は申請書類に実印を押し、印鑑証明書を添付し、書類全体を封筒にいれて、担当窓口に直接提出する(あるいは郵便制度を信頼して郵送する)ことによって対応しています。
これと同様の対策をインターネット上では、暗号化と電子認証という技術を用いて実現しようとしています。それは、次のような仕組みになっています。
暗号化は、公開鍵暗号方式を採用します。電子申請をしようとする人は、あらかじめ認証局と呼ばれる申請者の認証を行う機関に「公開鍵」を登録し、「公開鍵」が申請者のものであることの証明書(電子証明書:これが印鑑証明書に相当)を発行してもらいます。そして申請者は、申請書を「秘密鍵」で暗号化し、電子証明書を添付して官公署に送信します。受信した官公署は、認証局に照会してその電子証明書の有効性を確認し、電子証明書に添付されている申請者の「公開鍵」で、暗号化された申請書を解読して受け付ることになります。
Q56 住民基本台帳ネットワークシステムとは、どんなものですか。住民票コードによって、国民を背番号で管理すると聞きましたが、本当ですか?
A56住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネット)は、市区町村が住民のための事務を行う際に、基礎となる住民基本台帳を全国的にネットワーク化するものです。台帳に記載されている情報の中から、氏名・住所・性別・生年月日の4つの情報だけを盛り込み、住民票コードとこれらの変更情報により、全国共通の本人確認を行うためのシステムです。住基ネットは、地方公共団体共同のシステムです。国が一元的に管理するものではないので、市区町村から付された番号のもとに、国があらゆる個人情報を収集・管理する「国民総背番号制」ではありません。
Q57住基ネットには、どのような個人情報保護の措置が講じられていますか。個人情報が流出しないよう、十分な対応がなされているか心配です。
A57住民基本台帳法では、住基ネットの改正を受けて、市区町村、都道府県、指定された情報処理機関と本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者(委託業者も含む。)に対し秘密を護る義務を課したうえ、通常より重い罰則を課しています(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定。通常は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)。本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)の提供を受けた行政機関は、法律で定められた事務の処理以外の目的で本人確認情報の全部や一部を利用してはならないとされています。
Q58住基ネットを導入することで、どのようなメリットがあるのですか?
A58住基ネットによって、全国どこの市区町村でも、自分の住民票の写しを請求することができます。また、従来役所で住民票の添付を求められていた手続についても省略が可能となるほか、引越の際に窓口への届出が、転入時の1回だけですむようになります。平成15年8月から実施されている住民基本台帳カードを利用した場合には、多様なサービスや広域的なサービスが受けられるなどのメリットがあります。
「詳細につきましては、総務省ホームページをご参照ください。
Q59日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
A59入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。

  1. 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか
  2. 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
  3. 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
  4. 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。
  5. 手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の要件です。
Q60外国人登録について教えて下さい。
A60外国人は日本に上陸した日から90日以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。それらを定めた外国人登録法は外国人の居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。住所移転や在留期限の更新等によって登録事項に変更があれば、その都度届け出が必要です。
Q61日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
A61貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。
帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
Q62フィリピンから10年前来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
A62日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
  3. 素行が善良であること。これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
  4. 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
  5. 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
  6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
Q63私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
A63帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
Q64私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
A64申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
Q65申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
A65許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。
Q66パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A66有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。また旅券の「子の併記」は廃止されましたので、12歳未満の年少者も申請が必要です。

【申請に必要なもの】
  1. 一般旅券発給申請書
  2. 発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
  3. 写真(縦4.5cmX横3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
  4. 身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
  5. 以前に取得した場合はその旅券
【旅券発給手数料】
  • 満20歳以上→10年旅券1万6千円
  • 満20歳未満→5年旅券1万1千円
  • 満12歳未満→5年旅券6千円
(1)の作成や申請の際には行政書士までご依頼ください。但し、旅券そのものの取得は本人でないと受け取れません。
Q67旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすればよいでしょうか?
A67次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。

  1. 一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1通
  2. 紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1通
  3. 旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
  4. 現地警察発行の盗難/紛失証明書1通
再発行は有料です。通常、1~2週間かかります。
また帰国を急ぐ場合には1~2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。

  1. 一般旅券再発給申請書2通
  2. 旅券用写真2枚
  3. 日本国籍を証明する書類(免許証など)
  4. 搭乗日が記載された航空券
この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。
Q68ビザ(査証)とは何ですか?
A68「査証」は英語でVISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基にに入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。
Q69観光ビザで働けますか?
A69観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。
Q70私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
A70留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。