行政書士になるには登録要件を満たした上で、行政書士会へ登録・入会する必要があります。
行政書士になる資格とは
次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」があります。
- 行政書士試験に合格した方
- 弁護士となる資格を持つ方
- 公認会計士となる資格を持つ方
- 税理士となる資格を持つ方
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(※1) 又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(※2)になる方
※1 独立行政法人通則法第2条第2項に規定される特定独立行政法人
※2 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第56条に規定される方は17年
欠格事由
次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない方
- 禁錮以上の刑に処せられた方で、「その執行を終わり、又は執行を受けること」がなくなってから3年を経過していない方
- 公務員(※1)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過していない方
- 行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過していない方
- 行政書士法第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過していない方
※1 特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員、職員を含む