権利義務・事実証明に関すること
>> 法人の設立 |
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法務省HP「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」をご案内します。
>> 遺言・相続 |
- Q14.
- 成人にならないと、遺言は書けないのでしょうか?
- Q15.
- パソコンやワープロでないと、遺言は書けませんか?
- Q16.
- 書く内容に決まりはありますか?
- Q17.
- 印鑑は、実印ですか?
- Q18.
- 一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか?
- Q19.
- 夫婦二人で遺言を残すことはできますか?
- Q20.
- 自分で書いた遺言では、不安があるのですが?
- Q21.
- 公正証書遺言の場合も認め印でよいのですか?
- Q22.
- 遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?
- Q23.
- 遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
- Q24.
- 相続と遺言の違いとは何なのでしょうか?
- Q25.
- 法定相続人の順位は、決まっているのでしょうか。又、その時の法定相続分は、どうなっているのでしょうか。
- Q26.
- 相続や遺言の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?
- Q27.
- 相続財産は、誰にどのように帰属し、管理されるのでしょうか?
- Q28.
- 相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?
- Q29.
- 相続財産を、数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのでしょうか?
- Q30.
- 遺言の方式は、あるのでしょうか?また、その遺言には何を書けばよいのでしょうか?
- Q31.
- 生命保険金の死亡時の受取人を、妻とか配偶者又は具体的な名前を挙げていたり、単に相続人としている場合と、死亡時受取人の指定をせずに、亡くなった場合に違いはあるのですか?
- Q32.
- 生命保険金の被保険者と受取人が違う場合に、何か特別の扱いがあるのですか?
- Q33.
- 相続税の申告の場合において、財産はどう評価されるのですか?
- Q34.
- 相続税の計算方法を教えてください。
- Q35.
- 相続税が、課税される時に控除されるものは何ですか?
- Q36.
- みなし相続財産という言葉は、どういう財産をいうのでしょうか?
- Q37.
- 父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?(遺留分)
- Q38.
- 遺言を書き残すとは、どの様なことでしょうか?
- Q39.
- 私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)および預貯金があり、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人です。妻一人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか?
- Q40.
- 相続財産に負債の方が多い可能性があります。どうすればいいのでしょうか?
- Q41.
- 父が亡くなりました。遺産を相続するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
- Q42.
- 先日主人が亡くなりました。そこで一つ気になることがあります。それは、主人がなくなった今現在でも借家に住むことができるのでしょうか?借主は亡くなった主人だったので、もし大家さんから出て行くように言われると従わなければならないのか不安です。
- Q43.
- 内縁の夫が死亡して借りていた家の大家さんから「契約者がお亡くなりになられたので出て行っていただけませんか?」という通知を受けました。確かに借主は内縁の夫で私ではありません。この場合私は、家を出て行かなくてはいけませんか?
>> 内容証明 |
- Q44.
- 重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?
- Q45.
- 「内容証明」とは何でしょうか?また、どんなときに出すものでしょうか?
- Q46.
- (消費者契約法) どのような契約が対象になりますか?
- Q47.
- (消費者契約法) どのような契約を取り消すことが出来ますか?
- Q48.
- (消費者契約法) 契約は取り消すことが出来るだけですか?
- Q49.
- (消費者契約法) いつまでに取り消しをすればいいのでしょうか?
- Q50.
- (消費者契約法) 取り消す方法はどうすればいいのですか?
- Q51.
- (消費者契約法) 「クーリング・オフ」とは違うのですか?
- Q52.
- (敷金トラブル) 敷金をめぐるトラブルが多発していると聞きますが、どのような問題があるのでしょうか?
- Q53.
- (敷金トラブル) 家屋の修繕費用のうち家主と借家人の負担は、どのように区別されるのですか?
- Q54.
- (敷金トラブル) 賃貸借契約書に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?
>> 契約書 |
>> 知的財産権の保護 |
- Q56.
- 子供が書いた落書にも著作権はあるのですか?
- Q57.
- 学園祭で演劇や音楽の演奏を行なうときに、著作権の侵害になりますか?
- Q58.
- ホームページや写真などの下に丸の中にCの表示と名前、年号がよく書いてありますがあれは何ですか?
- Q59.
- 開発した新商品にネーミングしました。商標登録しないと発売できないのですか?
- Q60.
- 商標を調査するにはどうすればよいですか?
- Q61.
- 著作権は著作物を創作したときに自動的に発生するそうですが、登録することのメリットはあるのですか?
- Q62.
- 特許や商標などの手続をしてもらえますか?
- Q63.
- 最近、国内盤より安く販売されている輸入盤で、日本人アーティスト・グループの音楽CD・レコードを見かけますが、なせ同じレコード・CDなのに価格の差があるのですか?
- Q64.
- 同じ楽曲のレコード・CDの価格に差があることで、問題が生じないのですか?
- Q65.
- 平成17年1月1日施行の著作権法改正では、どのような措置が設けられましたか?
- Q66.
- 最近、大規模な貸本業が続々と出店されていますが、書籍や雑誌の貸与に関する規制はないのですか?
Q14成人にならないと、遺言は書けないのでしょうか? |
A14満15歳になれば、遺言をすることができます。 |
Q15パソコンやワープロでないと、遺言は書けませんか? |
A15自筆証書遺言は、内容のすべてを「自筆」で書くことが必要です。機械で打ったものでは、本人の本当の意思かどうか分からないからです。 |
Q16書く内容に決まりはありますか? |
A16遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き印鑑を押します。住所は無くてもよいですが、書いた方がよいでしょう。 包括的な記載でも可能ですが、できるだけ財産は特定するほうがよいでしょう。また、自筆証書および秘書証書は必ず封印してください。 |
Q17印鑑は、実印ですか? |
A17認め印でかまいません。 |
Q18一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか? |
A18変更した場所を示し、押印し、変更したことを付け足して書き、その場所に署名をします。 |
Q19夫婦二人で遺言を残すことはできますか? |
A19遺言は、あくまでも本人の意思による必要があるので、共同ではできません。 |
Q20自分で書いた遺言では、不安があるのですが? |
A20公正証書による遺言がよいでしょう。 |
Q21公正証書遺言の場合も認め印でよいのですか? |
A21この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認め印でかまいません。 |
Q22遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう? |
A22遺言者の依頼によって、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。 |
Q23遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか? |
A23公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。また、封印のある遺言書は、裁判所で相続人かその代理人の立ち会いのもとで行わなければなりません。 |
Q24相続と遺言の違いとは何なのでしょうか? |
A24相続と遺言(死因贈与も含む、以下同じ)は、どちらも人の死後に残された財産を、誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。 相続は、法律上当然に相続人に、財産が承継される規定であり、遺言は、故人の生前の意思表示に基づいて、財産が承継される規定です。 どちらも開始する原因は、人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。 相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。 具体的な相続の開始原因
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Q25法定相続人の順位は、決まっているのでしょうか。又、その時の法定相続分は、どうなっているのでしょうか。 |
A25(1)法定相続人の順位
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Q26相続や遺言の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか? |
A26被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります。 厳密には権利義務とはいえないものであっても財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象となります。(例:占有者の善意悪意、物上保証人としての責任、契約申込者の地位など。) 相続財産に含まれないもの
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Q27相続財産は、誰にどのように帰属し、管理されるのでしょうか ? |
A27原則:当然承継 相続人は、相続開始の時から当然に相続財産を承継する(民法第896条本文)
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Q28相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つものなのですか? |
A28相続の承認の種類
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Q29相続財産を、数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのでしょうか? |
A29 (1)遺産分割の方式 共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。 (2)遺産分割をする上での注意点
「現物分割」「個別分割」「換価分割」「代償分割」などの方法があります。どの方法で分割するかは、協議による分割、家庭裁判所の審判での分割のどちらの場合でも、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」定めることが必要です。 (4)遺産分割の効力 遺産分割によって、共同相続財産は相続人各人の固有財産に転化します。この効果は民法上、相続開始時にさかのぼる(民法第909条)とされていますが、分割の結果、初めて相続人の固有財産になるというほうがわかりやすいでしょう。 |
Q30 遺言の方式は、あるのでしょうか?また、その遺言には何を書けばよいのでしょうか? |
A30「遺言」とは、一般的には死後に言い残す言葉、又は人の最終意思(遺志)を表明する行為をいいますが、法律制度としての『遺言』は、そうした死者の遺志(の表明)のすべてを含むわけでではありません。
普通方式遺言には、次の3種類があります。 1.自筆遺言証書(民法第968条)
(2)遺言事項 1.遺産相続に関する事項:
(3)遺言の効力
(4)遺言の撤回(民法第1022条以下) 条文上は「遺言の取消」となっているが、ここでいう「取消」は、有効に作成されたがまだ効力の発生していない遺言について、将来におけるその効力の発生を阻止する遺言者の行為である。 原則として、自由にでき、法律上も、遺言者はその撤回権を放棄することができません(民法第1026条)。 (撤回の方法)
遺贈とは、遺言者が、遺言によって、包括的または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分すること。(民法第964条) (遺贈の種類)
遺言者の死亡(=遺言の効力発生)後、遺言の内容を実現する為に必要な行為をすることです。遺言執行者を必要とするかは、遺言事項によって定まります。 (遺言執行者)
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Q31生命保険金の死亡時の受取人を、妻とか配偶者又は具体的な名前を挙げていたり、単に相続人としている場合と、死亡時受取人の指定をせずに、亡くなった場合に違いはあるのですか? |
A31原則的には受取人として指定された者が原始取得するのであって、生命保険金は、相続財産とはなりません。
しかし、受取人を指定せずに死亡したときには、相続順位に従った相続人が取得します。 ※原始取得とは、ある権利を他人(前主等)の権利に基づかないで取得することです。 ただし、相続税法上、みなし相続財産として取り扱われます。 |
Q32生命保険金の被保険者と受取人が違う場合に、何か特別の扱いがあるのですか? |
A32民法第903条に規定する特別受益として、生命保険金は考慮されるべきものです。 被相続人=保険契約者がその財産の中から保険料を給付している対価なので、実質的には受取人への贈与とみられるからだということを根拠にしています。 ※どれだけを特別受益とするかについて、
などの考え方があり、3.が次第に有力になりつつあります。 |
Q33相続税の申告の場合において、財産はどう評価されるのですか? |
A33基本的に総ての財産が、時価評価されます。
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Q34相続税の計算方法を教えてください。 |
A34相続財産の課税対象となる価格から基礎控除額・債務控除額を差し引いた課税標準額を算出し、それに対して一定の税率を金額に応じて累進課税されます。 そしてその他の控除すべきものがあれば、それを控除した額が相続税として課税されます。
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Q35相続税が、課税される時に控除されるものは何ですか? |
A35(1)遺産総額から控除されるものは次の3つです。
1.基礎控除
2.債務控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) (3)相続税の総額から控除されるもの
配偶者控除額=相続税の総額× (1)・(2)のいずれか少ない方の金額 / 課税価格の合計額 (1)配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額 (2)配偶者が実際に取得した課税価額 |
Q36みなし相続財産という言葉は、どういう財産をいうのでしょうか? |
A36 本来は相続財産でありませんが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うもので、これに、生命保険金・死亡退職金が該当します。 |
Q37父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?(遺留分) |
A37
死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。 (1)遺留分権利者 兄弟姉妹以外の相続人すなわち配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。代襲相続になる場合の代襲者も含まれます。 (2)遺留分の割合 直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。 遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。 (3)遺留分減殺請求権 遺留分の侵害を回復するための権利です(民法第1031条)。相続によって受ける利益の価額が慰留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。
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Q38遺言を書き残すとは、どの様なことでしょうか? |
A38 通常、人が死ぬとその人の遺産は法定相続人が相続するのが一般的ですが、遺言書があれば、話は別です。そこで、この遺言書のことを説明します。遺書(いしょ)が一般的には「死に際に残す言葉」であるのに対して、遺言(ゆいごん、いごん)は残された遺族に対する、いわゆる「愛のメッセージ」といえます。具体的には、もし、貴方の死後、その遺産を特定の人に相続させたい場合、あるいは、その遺産をめぐり、あなたの身内(相続人)が相続争いで困らないように万一に備えて、貴方の意思を身内に伝えたい場合に作っておくのが遺言であります。ただし、民法により定められた方式で書かれているものを法的に有効な遺言書といいます。(民法960条~1044条) |
Q39私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)および預貯金があり、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人です。妻一人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか? |
A39法定相続になりますと、奥様が4分の3、残りの4分の1をご兄弟で配分することとなります。ご兄弟の方が相続権を主張した場合、不動産も持分で所有することとなってしまいます。だからといって、生前贈与をするべきでもないでしょう。税金の面から考えましても得策ではないと思われます。今回の場合なら、「奥様一人にすべての相続財産を譲る」という遺言をすることができます。また、この場合、兄弟には「遺留分」を主張する権利がありませんので、その遺言はそのまま有効に成立します。 |
Q40相続財産に負債の方が多い可能性があります。どうすればいいのでしょうか? |
A40相続財産のうち、負債の方が多い可能性がある場合は、限定相続を行ってはどうでしょうか。限定相続とは相続人全員の意志で、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすると、遺産総額を超えた債務については責任を負う必要がなくなります。 |
Q41父が亡くなりました。遺産を相続するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか? |
A41概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
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Q42先日主人が亡くなりました。そこで一つ気になることがあります。それは、主人がなくなった今現在でも借家に住むことができるのでしょうか?借主は亡くなった主人だったので、もし大家さんから出て行くように言われると従わなければならないのか不安です。 |
A42大丈夫です。家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、あなたが相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。しかし内縁の妻(夫)など、法律上、夫婦関係にない場面は一概にいえません。 |
Q43内縁の夫が死亡して借りていた家の大家さんから「契約者がお亡くなりになられたので出て行っていただけませんか?」という通知を受けました。確かに借主は内縁の夫で私ではありません。この場合私は、家を出て行かなくてはいけませんか? |
A43あなたが家主の言い分をはねのけるためには、あなたがその家に居住する権原(権利を主張するための法律上の原因)が必要です。ご相談内容では、亡くなられた内縁のご主人(「以下ご主人といいます。」)に相続人がいるかどうか不明ですが、相続人がいる場合とそうでない場合では大家さんに対して主張する権原が異なります。 ◇相続人がいる場合
◇相続人がいない場合 借地借家法第7条の2第1項において内縁者に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させると規定しています。内縁者には相続権がありませんので、被相続人の財産は相続人にすべて帰属することになるのですが、この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。以上のことから相続人がいない場合、あなたは借地借家法第7条の2第1項に基づいて賃借権を承継したことを持って家主の言い分をはねのけることができるのです。 |
Q44重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか? |
A44一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。 民事訴訟法で言えば「公文書」との推定を受け、強い執行力を持つので、契約・遺言・交通事故等の示談書等で広く利用されています。 公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。 |
Q45「内容証明」とは何でしょうか?また、どんなときに出すものでしょうか? |
A45内容証明は、正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象となり、郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にしている訳ですから、法的な証拠づけとなり得ます。
実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。 ただし、内容証明は証拠づけになっても、法的強制力はありません。 また、場合によっては、むやみに出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねませんので、出す場合は十分に行政書士と相談して下さい。 |
Q46(消費者契約法) どのような契約が対象になりますか? |
A46消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象です。 |
Q47(消費者契約法) どのような契約を取り消すことが出来ますか? |
A47契約を勧誘する事業者に以下のような行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことが出来ます。
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Q48(消費者契約法) 契約は取り消すことが出来るだけですか? |
A48契約書の条項で消費者の利益を不当に害する箇所は,その全部又は一部が無効となります。 例:法外なキャンセル料を要求するもの、事業者の損害賠償を免除しているもの |
Q49(消費者契約法) いつまでに取り消しをすればいいのでしょうか? |
A49取消権は「だまされた」と気付いたときから6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使出来ます。 |
Q50(消費者契約法) 取り消す方法はどうすればいいのですか? |
A50事業者宛てに「内容証明郵便」「配達証明郵便」で取り消す旨を伝えます。そのためには契約書を交わし保存しておきましょう。 |
Q51(消費者契約法) 「クーリング・オフ」とは違うのですか? |
A51クーリング・オフはあらゆる消費者取引を対象とするものではありません。個別の法律にクーリング・オフの対象となる商品・サービス・取引が定められており、行使期間が概ね8日間から20日間と短いのです。 |
Q52(敷金トラブル) 敷金をめぐるトラブルが多発していると聞きますが、どのような問題があるのでしょうか? |
A52敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。 |
Q53(敷金トラブル) 家屋の修繕費用のうち家主と借家人の負担は、どのように区別されるのですか? |
A53借りた部屋は、元どおりにして返さなければいけません。これを「原状回復義務」といいます。しかし、通常の使用方法に従う限り、建物は自然と劣化していくものです。「元どおり」といっても、このような通常使用による劣化まで、借主に負担させていれば、極端な話をいうと借主は部屋を出るときには、そのマンションごと建て替えて返さなければならないことになってしまい、とても家賃に見合いません。レンタカーを借りて走ったら当然にタイヤは磨り減りますが、「タイヤ消耗代」なんて請求はされません。このような通常使用による部屋の汚損・破損(自然損耗)は、借主の負担となりません。なぜならば、そのような損失分も考慮して、家賃の金額は設定されていると考えられるからです。 |
Q54(敷金トラブル) 賃貸借契約書に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか? |
A54敷金に関する特約も、よく問題となります。敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって、必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。特に、借家人の過失の有無に関わらず、敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。詳細は行政書士にご相談ください。 |
Q55 先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか? |
A55借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。 |
Q56子供が書いた落書にも著作権はあるのですか? |
A56たとえ落書きであってもあります。上手下手は関係ありません。絵だけでなく、作文、彫刻など子供が作った全ての作品に著作権があると考えればよいでしょう。 |
Q57学園祭で演劇や音楽の演奏を行なうときに、著作権の侵害になりますか? |
A57演劇、演奏が非営利で行なわれ、観客から料金を受けず、演劇者、演奏者に報酬が支払われなければ著作権の侵害にはなりません。 |
Q58ホームページや写真などの下に丸の中にCの表示と名前、年号がよく書いてありますがあれは何ですか? |
A58 丸の中にCのマーク(マルシー)はCopyright(著作権)の頭文字のことです。たいていはその著作物の作成者と作成年が続けて書かれています。日本では特に書いていなくても著作権があることには何の変わりもありませんが、国によっては書かれていないと著作権が保護されない場合があります。 |
Q59開発した新商品にネーミングしました。商標登録しないと発売できないのですか? |
A59商標とは、商品やサービス(役務)につけるマーク(専門的には"標章"と言い、文字・図形・記号やそれらの組み合わせをいう)のことで、特許庁に商標登録出願をして登録査定が出れば、他人が同一商標及び類似する商標を使うことを排除できます。つまり、名前やマークを独占使用できる訳です。しかし、せっかく考えた商標が、もし他人によってすでに登録されていると別のネーミングにしないかぎり商標法違反となり発売できません。あとで莫大な損害補償金を請求されることがあります。 |
Q60商標を調査するにはどうすればよいですか? |
A60インターネットで特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)を開き、特許電子図書館を選択すれば、検索できます。ただし、登録申請してから3~6ヶ月後に公開されるデータですので、発見できなかったからといって、安心することはできません。思い立ったらすぐ商標登録することをおすすめします。なお、検索操作についても若干の専門的知識が必要です。行政書士または弁理士に相談されるとよいでしょう。 |
Q61著作権は著作物を創作したときに自動的に発生するそうですが、登録することのメリットはあるのですか? |
A61無断コピーなど著作権の紛争が起きたときに、著作件登録してあると権利者側の立証が容易になります。また、著作物の権利関係を公示するためにも著作権登録が利用されます。 |
Q62特許や商標などの手続をしてもらえますか? |
A62出願から権利化までの手続は弁理士の独占業務ですから、行政書士は取扱えません。行政書士は出願前の調査や発明相談・ネーミング相談、権利化後のロイヤリティ契約や権利移転の手続などを行います。出願や権利紛争については適当な弁理士・弁護士を紹介することもできますから、お気軽にご相談ください。 |
Q63 最近、国内盤より安く販売されている輸入盤で、日本人アーティスト・グループの音楽CD・レコードを見かけますが、なせ同じレコード・CDなのに価格の差があるのですか? |
A63近年、アジア諸国において、日本の音楽に対する人気は年々高まってきています。これらの国々では日本のレコード会社などからライセンスを受けてレコード・CDを製作しているのですが、この海外において製作されたレコード・CDが日本へ逆輸入(還流)され、安く販売されているのです。 |
Q64同じ楽曲のレコード・CDの価格に差があることで、問題が生じないのですか? |
A64同じ楽曲のレコード・CDが安く買えるなら、消費者にとっては歓迎すべきことかも知れません。 しかし、逆輸入されたレコード・CDが安く販売されることにより、本来売れるべき国内盤が売れなくなり、作詞家や作曲家、歌手・レコード会社などの経済的利益に大きな影響を与える事態が生じています。 |
Q65平成17年1月1日施行の著作権法改正では、どのような措置が設けられましたか? |
A65
逆輸入(還流)防止措置として、国外のみで販売するために製作された音楽レコード・CD(日本における販売を禁止されているレコード・CD)を国内で販売する目的のために輸入した場合は、「著作権」や「著作隣接権」を侵害する行為とみなされる規定が設けられました。 ただし、日本盤が国内で最初に発行され、廃盤などにより日本にはなく、国外で販売されている場合は、一定の期間(具体的には、7年を超えない範囲内において政令で定めることとされています)を経過した音楽レコード・CDについては、適用除外となります。 |
Q66最近、大規模な貸本業が続々と出店されていますが、書籍や雑誌の貸与に関する規制はないのですか? |
A66
昭和59年の著作権法改正によって、貸与権(無断で貸与されない権利)が認めらましたが、貸本業が長年自由に行なわれていたことから既得権を認め、書籍や雑誌の貸与による場合は貸与権の規定を適用除外していました。しかし近年、チェーン店などの大規模な貸本業が出現しつつあり、漫画家、小説家などの著作権者の経済的利益に大きな影響を与えるという事態が生じています。そこで今回の法改正により、書籍や雑誌の貸与にも貸与権が及ぶことになります。 具体的には、貸本の料金に「著作権料」が上乗せされることになるでしょう。 |