官公署手続関係

外国人雇用関係

外国人雇用関係 申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
外国人を雇用する際の手続き代行、ビザ、在留資格、雇用契約など、出入国管理に関する業務も、申請取次行政書士にお任せください。


例. 留学生として日本に来たが、在留延長の手続きをしたい

入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。

(1)在留資格認定証明書交付申請
(2)在留期間更新許可申請
(3)在留資格変更許可申請
(4)永住許可申請
(5)再入国許可申請
(6)資格外活動許可申請
(7)就労資格証明書交付申請


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