権利義務・事実証明関係

内容証明

内容証明 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。
依頼者の意思に基づき、文書作成代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、作成いたします。


例. 債権、債務に関する手続をしたい

行政書士は、債権債務問題の解決に向け、債権者または債務者の代理人として、必要な書類の作成を行います。
そして、債権者と債務者との間で協議が整った場合に「和解書」等も作成します。

例. 内容証明郵便を出したい

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、 後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に内容証明郵便として差し出すこともいたします。

例. 公正証書をつくりたい

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
(行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続等をおこなう電子公証制度の活用を推進しており、 電子文書による「会社定款の認証」では、印紙税が不要になります。)

電子定款を取扱う行政書士


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