官公署手続関係

日本国籍取得

日本国籍取得 日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりした外国籍の人が日本国籍取得するには、帰化申請の手続が必要です。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。


例.日本の国籍を取得したい

自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。
帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。

帰化の条件としては、主に以下のとおりです。

(1)居住条件
(2)能力条件
(3)素行条件
(4)生計条件
(5)重国籍防止条件等があります。


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